浅井社会保険労務士事務所

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雇用助成金

雇用助成金といわれるものは厚生労働省管轄の助成金であり、雇用保険料の一部を財源として、国の施策(雇用の創出、安定、確保等)を実現するために支給されるものです。つまり、ほとんどの雇用助成金は、雇用保険に加入している企業ならば、企業規模に関係なく受給できる権利があるということです。もちろん、所定の要件に合致し必要な手続きをすればということですが。
それに、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。ぜひ制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう。面倒な場合は社会保険労務士に任せましょう。

当事務所では雇用助成金の受給可能性を診断しております。
お気軽にお問い合せください。

名 称
概 要
新たに従業員を雇う
トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)

就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できます。適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、かつ就労経験のない職業に就くことを希望する求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(生涯現役コース)
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(被災者雇用開発コース)
東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(生活保護受給者等雇用開発コース)
ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
地域雇用開発助成金
(地域雇用開発コース)
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合に受給できます。
地域雇用開発助成金
(沖縄若年者雇用促進コース)
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主が受給できます。
中途採用等支援助成金
(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大、45歳以上の方の初採用または情報公表・中途採用者数の拡大)を図る事業主が受給できます。
中途採用等支援助成金
(UIJターンコース)
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に、その採用活動に要した経費の一部が助成されます。
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース) 40歳以上の方が起業し中高年齢者の雇入れを行う場合、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部が受給できます。
従業員の教育訓練を行う
人材開発支援助成金
(特定訓練コース)
雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が受給できます。
人材開発支援助成金
(一般訓練コース)
人材開発支援助成金(特定訓練コース)以外の訓練を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合に受給できます。
人材開発支援助成金
(教育訓練休暇付与コース)
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に受給できます。
人材開発支援助成金
(特別育成訓練コース)
有期契約労働者等に以下の訓練を行った場合に受給できます。
①一般職業訓練
②有期実習型訓練
③中小企業等担い手育成訓練
職場適応訓練費 実際の職場環境に慣れさせるために訓練生として受け入れ、訓練終了後は雇用する見込みがある、という事業主が受給できます。
従業員の育児・介護支援を行う
両立支援等助成金
(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後に育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(介護離職防止支援コース)
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(育児休業等支援コース)
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(女性活躍加速化コース)
自社の女性の活躍に関する「数値目標」、及びその達成に向けた取組目標を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主が受給できます。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(不妊治療両立支援コース)
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主が受給できます。
従業員の処遇改善
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の、正規雇用労働者・多様な正社員への転換、又は派遣労働者の直接雇用化を行った事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(障害者正社員化コース)
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、「有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置」あるいは「無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置」のいずれかを継続的に講じた事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(賃金規定等改定コース)
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(賃金規定等共通化コース)
雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(諸手当制度共通化コース)
正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した、または有期雇用労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに設け、延べ4人以上実施した事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に受給できます。
キャリアアップ助成金
(短時間労働者労働時間延長コース)
雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した事業主が受給できます。
65歳超雇用推進助成金
(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主が受給できます。
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主が受給できます。
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が受給できます。
高年齢労働者処遇改善促進助成金 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が受給できます。
人材確保等支援助成金
(雇用管理制度助成コース)
事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に受給できます。
人材確保等支援助成金
(介護福祉機器助成コース)
介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に受給できます。
人材確保等支援助成金
(人事評価改善等助成コース)
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主が受給できます。
人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
人材確保等支援助成金(テレワークコース) 良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が受給できます。
働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
働き方改革推進支援助成金
(勤務間インターバル導入コース)
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る、「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ事業主が受給できます。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) 労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
業務改善助成金 生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が受給できます。
エイジフレンドリー補助金 60歳以上の高齢者を雇用する中小企業事業者を対象に、安全衛生確保に係る取組について費用の一部を助成します。
従業員を解雇せずに雇用を維持する
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
通年雇用助成金 北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主が受給できます。
産業雇用安定助成金 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主が受給できます。
障害者を雇用している
障害者職場復帰支援助成金 事故や難病の発症等による中途障害等により、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主が受給できます。
障害者職場定着支援奨励金 障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主が受給できます。
訪問型職場適応援助促進助成金 企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による援助の事業を実施する事業主が受給できます。
企業在籍型職場適応援助促進助成金 雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主が受給できます。
トライアル雇用助成金
(障害者トライアルコース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主が受給できます。
人材開発支援助成金
(障害者職業能力開発コース)
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体が受給できます。
障害者作業施設設置等助成金 雇用する障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるように配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に受給できます。(賃借の場合は第2種)
障害者福祉施設設置等助成金 障害者を雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、その障害者である労働者の福祉増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設を設置・整備した場合に受給できます。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当するもの(職場介助者)を配置または委嘱した事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金)
「職場介助者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了した事業主であって、その支給対象となる障害者を継続雇用するために、引き続き介助者を配置または委嘱した事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金)
対象障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(障害者相談窓口担当者の配置助成金)
対象障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱を行う事業主が受給できます。
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金 重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主が受給できます。
障害者介助等助成金(重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)) 重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の通勤援助をサービス事業者に委託する雇用事業主が受給できます。
障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金) 障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(=雇用)又は委嘱する事業主が受給できます。
障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金) 中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、職場復帰のための措置( 時間的配慮等、 職務開発等)を講じる事業主が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(重度障害者等用住宅の賃借助成金)
対象となる重度障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅を借りた事業主が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(指導員の配置助成金)
対象となる5人以上の重度障害者を、特別の構造または設備を備える同一の住宅に入居させ、その通勤を容易にするため、指導員を同一敷地内の住宅に配置する事業主または事業主団体が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(住宅手当の支払助成金)
対象となる重度障害者の通勤を容易にするために住宅を借り受け、その賃料相当額を住宅手当として支払う事業主が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(通勤用バスの購入助成金)
通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の通勤のため、特別な構造または設備を備えたバスを購入した事業主または事業主団体が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金)
通勤することが容易でない5人以上の支給対象障害者の、雇用継続を図ることを目的として整備する通勤用バスの運転手を委嘱した事業主または事業主団体が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(通勤援助者の委嘱助成金)
対象となる重度障害者の公共交通機関での通勤を容易にするため、援助を行う「通勤援助者」を委嘱した事業主が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(駐車場の賃借助成金)
公共交通機関で通勤することが容易でない支給対象障害者に使用させるための駐車場を借りた事業主が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
(通勤用自動車の購入助成金)
対象となる重度障害者自らが運転する、通勤用自動車を購入した事業主が受給できます。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 対象となる障害者を雇用しており、事業場を新設する事業主が受給できる。
従業員の再就職支援を行う
労働移動支援助成金
(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主が受給できます。
労働移動支援助成金
(早期雇入れ支援コース)
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が受給できます。
建設業者である
人材開発支援助成金
(建設労働者認定訓練コース)
中小建設事業主が、認定訓練を労働者に受講させた場合、その経費・賃金の一部を受給できます。
人材開発支援助成金
(建設労働者技能実習コース)
中小建設事業主及び団体が、雇用する建設労働者に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費・賃金の一部が受給できます。
人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース)
(建設分野)(目標達成助成)
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入による職場の雇用管理改善を通じて、従業員の離職率の低下及び若年労働者の入職促進に取り組む事業主が受給できます。
人材確保等支援助成金
(雇用管理制度助成コース)
(建設分野)(登録基幹技能者等の処遇向上支援助成)
雇用するすべての登録基幹技能者等に適用される賃金テーブル又は手当の単価を増額改定しその処遇を引き上げる中小建設事業主が受給できます。
人材確保等支援助成金
(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
(建設分野)
中小建設事業主が若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部が受給できます。
人材確保等支援助成金
(作業員宿舎等設置助成コース)(建設分野)
中小建設事業主が被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する作業員宿舎等を貸借した場合、経費の一部が受給できます。
人材確保等支援助成金
(女性専用作業員施設設置助成コース)(建設分野)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行う場合に受給できます。
トライアル雇用助成金
(若年・女性建設労働者トライアルコース)
建設業への就職に不安のある若年者や女性を対象としてトライアル雇用を行う場合に、その費用の助成を行い、トライアル雇用終了後の常用雇用への移行を促すことで、若年・女性労働者の確保を図ることを目的とした制度です。
組合団体で事業を行う
人材確保等支援助成金
(中小企業団体助成コース)
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に受給できます。
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等が受給できます。
従業員の健康管理
受動喫煙防止対策助成金 中小企業事業主が受動喫煙防止のための施設設備の整備を行った場合に受給できます。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金 派遣労働者を含めて従業員数50人未満の事業場が、ストレスチェ ックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活 動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられます。
小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース) 小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に受給できます。
小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース) 小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に受給できます。
小規模事業場産業医活動助成金
(直接健康相談環境整備コース)
小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に受給できます。
職場環境改善計画助成金(事業場コース) 事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けられます。
職場環境改善計画助成金(建設現場コース) 建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を受けられます。
心の健康づくり計画助成金 事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は一部を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) 事業者が、両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に受給できます。
治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース) 事業者が、両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に受給できます。
副業・兼業労働者の健康診断助成金 事業者が、副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
その他
中小企業退職金共済制度に係る掛金助成 新たに中小企業退職金共済制度に加入する、あるいは掛金を増額する事業主が受給できます。

主な業務

連絡先

浅井社会保険労務士事務所

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