浅井社会保険労務士事務所

『メンター制度』導入・運用のサポート・アドバイスを行っています  

トップ > 雇用助成金

雇用助成金

従業員の雇用を維持

※プラスボタンをクリックして詳細をご覧ください。

雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。

主な受給要件

・雇用保険の適用事業主であること
・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
・雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
・実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること

受給額

・1人1日8,490円(休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額)
・教育訓練加算額  1人1日1,200円

掲載日:令和6年6月

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部が受給できます。

主な受給要件

・労働者のスキルアップを目的として実施すること
・出向終了後は元の事業所で働くことが前提であること
・出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること

受給額

以下のいずれか低い額
・出向労働者の出向中の賃金のうち出向元が負担する額×2/3
・出向労働者の出向前の賃金の1/2の額×2/3

掲載日:令和6年6月

通年雇用助成金

北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主が受給できます。

主な受給要件

・積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に事業所があること
・厚生労働大臣が指定する業種であること
・季節労働者を冬期間も継続雇用すること

受給額

・事業所内(外)就労を維持した場合  71万円
・一時的に休業させた場合  71万円
・業務転換した場合  71万円
・職業訓練を実施した場合  3万円
・新分野進出に進出した場合  500万円
・試行雇用後に常用雇用とした場合  71万円

備考1

北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村

掲載日:令和6年6月

お気軽にお問い合わせください

主な業務

連絡先

浅井社会保険労務士事務所

ページのトップへ戻る